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2005/09/11 ネットによる選挙活動を可能に

土曜の朝、目覚めると遠くから選挙カーからの連呼。この部屋はあんまり騒音聞こえないほうなのだが、よほど音量を上げてるのだろう。いよいよ選挙も終盤だものなあ。しかし、関係ない隣の選挙区の候補者名ってところが、妙に騒音感を増す訳であった。

騒音撒き散らすよりも、インターネットで政策を訴えるほうが金もかからないし静かで、選挙民にしてもずっと便利なのだが、なぜネットを利用した選挙活動ができないのだろうか。新聞で、ビラに類するものとして規制が及ぶと読んだ記憶あり。そもそも公職選挙法の規制が及ぶのは、ポスター、葉書、電話、選挙カーによる連呼など、在来の手法のみで、インターネット禁止条文を法律として追加したとは聞いていない。だとすると、インターネット利用禁止というのはお役人による法律解釈の問題か。

公職選挙法による種々の規制は、ひとつには、大金を投じた候補者と金のない候補者間にある程度の公平を維持するところにあるのではと思うが、インターネットのHPで政策を訴えたり、メールマガジンで選挙活動して、何か社会的不公正やら不都合があるだろうか。選挙カーによる大音声の連呼やら、電話による投票依頼のほうが暴力的でずっと迷惑至極である。

ネットによる選挙活動を可能にするには、法改正して利用可能なことを明示する方法もあるが、禁止が単に官僚の法解釈によるのなら、他にもその判断を書き換える方法はある。裁判によって、Webに政策を掲載するのは公職選挙法によるビラの配布にあたらないという判決出してもらえばよろしい。それが判例となって、実効面でお役人の判断を覆すだろう。そういう面では、誰か選挙期間中に平気で自分のホームページを更新して政策を訴え、選挙活動ブログも更新し、メールマガジンも通常通り発行するという選挙活動を行って、検挙を待ち、法廷でネット利用は公職選挙法違反にあたらないという論陣を張ればよい訳だ。

まず選挙違反として検挙されるかどうか。禁止が明文化されてなければ、検察サイドも逮捕をためらうのではないかと思うが、まずこれが第一関門。実効として逮捕されないという慣行ができればそれでもよい。そして検挙、訴追されたとするなら、裁判でどんな判例が出るか。なかなか興味ある問題で、誰かやってみてほしいもんだがなあ。当選確実ならそんなリスクを負うのは誰しも嫌だろうが、当選可能性ない候補にやってもらいたい。そうそう、ホリエモンなんか適任だったんだがなあ。社長日記を更新し続ければ、実に話題になったと思うのだが。